


下記料金は一例です。お気軽にご相談ください。
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【内容】
電話やメールにてお問い合わせいただき、当事務所にて簡単な事実関係や希望などをお聞かせ願います。そして、どのように紛争を解決するのが適当なのか概ねの方法をご提案させていただきます。
この段階で、労働基準法や職業安定法、雇用保険法など法令等に基づき各期間が行政指導等を実施することとされている場合つまり法令違反の状態を容認・前提とする内容である場合など希望が紛争調整委員会等の調停やあっせんにふさわしくない場合は、例えば行政機関に相談したらどうかなどの返答になる場合がございます。

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(1)機会均等関係の「調停の代理」
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(2)紛争調整委員会による「あっせん代理」
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【内容】
あっせん代理又は均等関係の調停の代理の手続きを行います。
その後、和解に向けて交渉をしたり、紛争調整委員会や機会均等会議に参加して和解交渉を行い、合意できれば和解契約書を作成します。
もし、どちらか一方の合意拒否により合意が成立しなかったときは、着手料(手続代)以外の金銭は発生しません。※交通費等の実費は請求させていただきます。
上記の表にもありますように、金銭解決の場合は相手方から支払われた金額の20%が成功報酬金額となります。
ただし、金銭解決以外の依頼の場合は、100,000円となります。
また、例えば、契約社員の方が契約期間の更新を依頼なさった場合、本来の目的は契約期間が更新され、次の契約期間も働くことですが時間の経過とともに本来なら支払われるべき給料が受け取れていないなどの理由で仮に200,000円の金銭が和解金額として支払われたときは、上記表のAの100,000円と@の200,000円の20%である40,000円の合計金額140,000円が当事務所の報酬(消費税別)となります。
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・すべて契約書を交わさせていただきます。その段階で当事務所の報酬(料金)はすべて提示させていただきます。
・交通費や宿泊費などの実費が発生した場合は、請求させていただきます。
・その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用する事はありません。社員でなくなった後においても同様です。