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下記料金は一例です。お気軽にご相談ください。


【内容】
電話やメールにてお問い合わせいただき、当事務所にて簡単な事実関係や希望などをお聞かせ願います。そして、どのように紛争を解決するのが適当なのか概ねの方法をご提案させていただきます。
この段階で、労働基準法や職業安定法、雇用保険法など法令等に基づき各期間が行政指導等を実施することとされている場合つまり法令違反の状態を容認・前提とする内容である場合など希望が紛争調整委員会等の調停やあっせんにふさわしくない場合は、例えば行政機関に相談したらどうかなどの返答になる場合がございます。


その結果、当事務所に相談いただくということになれば、第二段階です。
ただし、この段階で当事務所からお断りすることもあります。

【内容】
第一段階でのご相談は、お客様からの相談内容を中心に進めさせていただきます。
第二段階では、こちらからインタビュー形式でご質問させていただきながら進めさせていただきます。
第一段階でお話しいただいた希望や事実関係あるいは証拠物などを総合的に判断して、いくつかの解決方法を示させていただきます。
どういう道筋でどのように解決していくのがベターだと思われる方法も示させていただきます。
その結果、当事務所で相談されるよりも直接訴訟される方法を選択された場合は弁護士さんを紹介することもできますし、或いは他の行政機関に直接行かれることを選択することもできます。
逆にこの案件は、当事務所でお引受することができないとお断りさせていただくことも有ります。
このような場合には当事務所との関係はこれで終了ということになります。

その結果、紛争調整委員会のあっせん代理や機会均等関係の調停代理を当事務所に依頼される場合は、第三段階になります。


(1)機会均等関係の「調停の代理」

  ケース例 料金(消費税別)
着手料 30,000円(申請代)
成功報酬 @金銭解決の場合 和解金額の20%
A金銭解決以外の場合 100,000円
B @、Aの両方共該当する場合 @・Aの両方

(2)紛争調整委員会による「あっせん代理」

  ケース例 料金(消費税別)
着手料 30,000円(申請代)
成功報酬 @金銭解決の場合 和解金額の20%
A金銭解決以外の場合 100,000円
B @、Aの両方共該当する場合 @・Aの両方

【内容】
あっせん代理又は均等関係の調停の代理の手続きを行います。
その後、和解に向けて交渉をしたり、紛争調整委員会や機会均等会議に参加して和解交渉を行い、合意できれば和解契約書を作成します。
もし、どちらか一方の合意拒否により合意が成立しなかったときは、着手料(手続代)以外の金銭は発生しません。※交通費等の実費は請求させていただきます。

上記の表にもありますように、金銭解決の場合は相手方から支払われた金額の20%が成功報酬金額となります。
ただし、金銭解決以外の依頼の場合は、100,000円となります。
また、例えば、契約社員の方が契約期間の更新を依頼なさった場合、本来の目的は契約期間が更新され、次の契約期間も働くことですが時間の経過とともに本来なら支払われるべき給料が受け取れていないなどの理由で仮に200,000円の金銭が和解金額として支払われたときは、上記表のAの100,000円と@の200,000円の20%である40,000円の合計金額140,000円が当事務所の報酬(消費税別)となります。


・すべて契約書を交わさせていただきます。その段階で当事務所の報酬(料金)はすべて提示させていただきます。
・交通費や宿泊費などの実費が発生した場合は、請求させていただきます。
・その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用する事はありません。社員でなくなった後においても同様です。

2007.04.01 料金表一部改定
料金表の一部を改定しました。
詳しくはコチラより確認いただけます。
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