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女性差別、不当人事の相談

女性差別、不当人事の相談

職場における女性差別は改善されつつありますが、差別はまだまだ残っており、改善が必要です。女性差別を受けているが、どうしていいかわからないとお思いでしたら、一度ご相談ください。


平成19年4月1日より改正男女雇用機会均等法がスタートしました。
  • 募集・採用、配置・昇進・教育訓練、福利厚生、定年・解雇に加えて、降格職種変更雇用形態の変更、退職勧奨・雇止めについて、性別を理由とした差別の禁止
  • 配置に業務の配分や権限の付与が含まれることを明確化
  • 間接差別の禁止
  • 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
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  • 一定の役職を廃止するに際して、その役職に就いていた男性労働者は同格の役職に配置転換するが、女性労働者は降格させること
  • 女性労働者についてのみ、婚姻または子を有していることを理由として、降格の対象とすること
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  • 「一般職」から「総合職」への職種の変更の基準を満たす労働者の中から男女のいずれかを優先して職種の変更の対象とすること
  • 女性労働者についてのみ、年齢を理由として、アナウンサー等の専門職から事務職への職種変更の対象とすること
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  • 有期契約労働者から正社員への雇用形態の変更の対象を男性労働者のみとすること
  • パートタイム労働者から正社員への雇用形態の変更のための試験について、女性労働者についてのみとすること
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  • 営業部門で、男性労働者には外勤業務に従事させるが、女性労働者については当該業務から排除し、内勤業務のみに従事させること
  • 男性労働者には一定金額まで事故の責任で買い付けできる権限を与えるが、女性労働者には当該金額よりも低い金額までの権限しか与えないこと
  • 営業成績が悪い者について降格の対象とする旨の方針を定めている場合に、男性労働者については営業成績が最低の者のみを降格の対象とするが、女性労働者については営業成績が平均以下の者は降格の対象とすること
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性別以外の事由を要件とする措置であって、他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものを、合理的な理由がないときに講ずること

《合理的な理由がない場合、間接差別として禁止される措置》
※労働者の募集・採用に当たって、労働者の身長、体重又は体力を要件とすること
※コース別雇用管理における「総合職」の労働者の募集又は採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること
※労働者の昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること

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  • 荷物を運搬する業務を内容とする職務について、当該業務を行うために必要な筋力より強い筋力があることを募集又は採用の要件とする場合
  • 広域にわたり展開する支店・支社等がなく、かつ、支店、支社等を広域にわたり展開する計画等もない場合において、転居を伴う転勤に応じることができることを募集または採用の要件とする場合
  • 広域にわたり展開する支店、支社がある企業において、本社の課長に昇進するに当たって、本社の課長の業務を遂行する上で、異なる地域の支店、支社における勤務経験が特に必要であるとは認められず、かつ、転居を伴う転勤を含む人事ローテーションを行うことが特に必要であるとは認められない場合に、転居を伴う転勤の経験があることを要件とする場合
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2007.04.01 料金表一部改定
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